2021年

2021年6月29日お知らせ

当事務所の弁護士が、高裁判決後に受任し、上告受理の申立てを行った事件において、高裁判決を破棄して事件を控訴審に差し戻す最高裁判決(最三小判令和3年6月29日)が言い渡されました。

不動産の転売取引を行った無免許者が、共同事業者である宅建業者に対して、同人からは名義を借りたにすぎず、取引から生じる利益の大半は自己に帰属する旨の分配の合意があったと主張し、金員の支払を求めて提起した訴訟において、控訴審がこの請求を認容した後、上告審段階で宅建業者から事件を受任し、上告受理を申し立てたところ、上告審は、宅地建物取引業法に違反して無免許者が宅建業者の名義を借り宅建業を営むことの反社会性を指摘して「無免許者が宅地建物取引業を営むために宅建業者からその名義を借り、当該名義を借りてされた取引による利益を両者で分配する旨の合意は、同法12条1項及び13条1項の趣旨に反するものとして、公序良俗に反し、無効であるというべきである」と判示し、合意の効力について審理を尽くさせるため本件を控訴審に差し戻しました(なお、以上は本訴請求ですが、控訴審判決で棄却された宅建業者からの反訴請求があり、同様に差し戻されています。)(最三小判令和3年6月29日)。

2021年5月11日お知らせ

柳田幸三弁護士監修、西岡祐介・高谷裕介弁護士編著、当事務所所属弁護士著による「Q&A令和元年改正会社法」【第2版】が株式会社きんざい(発行所・一般社団法人金融財政事情研究会)から刊行されました。

同書は、令和2年2月に刊行され、ご好評をいただいた、柳田幸三弁護士監修、西岡祐介・高谷裕介弁護士編著、当事務所所属弁護士著による「Q&A令和元年改正会社法」をその後の関係政省令の改正や最新の文献・研究成果等を踏まえて改訂し、改正会社法の全体像と法改正が実務に与える影響を一問一答の形式で分かりやすく、簡潔に解説したものです。改訂に当たり、全てのQ&Aの記述を見直したほか、新たなQ&Aを増補するなど、大幅に内容の充実を図られています。

柳田幸三弁護士の「プロフィール

西岡祐介弁護士の「プロフィール

高谷裕介弁護士の「プロフィール

2021年5月11日お知らせ

柳田幸三弁護士が、独立行政法人国際協力機構(JICA)から、昨年に引き続き、カンボジア法整備支援事業の国内支援委員会委員(民事訴訟法作業部会委員)の委嘱を受けました(令和3年〔2021年〕4月1日付け)。

同弁護士は、同事業の国内支援委員会委員を同事業の開始(平成11年〔1999年〕)以来務めており、今フェーズの事業としては、執行官法・供託法の起草の支援、民事手続法の運用に関する助言等が予定されています。

柳田幸三弁護士の「プロフィール

2021年3月22日お知らせ

柳田幸三弁護士が、カンボジア王国の首都プノンペン市において開催された「カンボジア「民法・民事訴訟法運用改善プロジェクト」に係る執行官法案ワークショップ」(Web会議参加)において、講師を務めました。

柳田幸三弁護士が、2021年3月2日、カンボジア王国の首都プノンペン市において開催された「カンボジア「民法・民事訴訟法運用改善プロジェクト」に係る執行官法案ワークショップ」において、講師を務めました(東京からWeb会議システムにより参加)。同ワークショップは、同国において緊急の課題となっている執行官法の制定を支援するために開催されたもので、カンボジア側からは、司法省のチャン・ソティアビ(Chan Sotheavy)長官及び執行官法起草ワーキンググループの担当官が出席し、カンボジア国会に上程を予定している執行官法案について、質疑応答及び研究・討議が行われました。なお、同弁護士は、1998年から現在に至るまで、独立行政法人国際協力機構(JICA)のカンボジア法整備支援民事訴訟法作業部会委員を務めており、同法案は、同部会がその起草を支援したものです。

柳田幸三弁護士の「プロフィール

2021年3月22日お知らせ

柳田幸三弁護士が監修・執筆した「ダイジェスト金融商事重要判例[令和2年版]」(銀行法務21 2021年/3月増刊号)が、株式会社経済法令研究会から刊行されました。

柳田幸三弁護士の「プロフィール

2021年1月1日お知らせ

赤木翔一郎弁護士が当事務所に入所しました。

ご挨拶
この度、司法修習を修了し、当事務所に参画いたしました。
弁護士としての礎をしっかりと築いていきながら、依頼者の皆様の御期待にお応えし、
最善のサービスをご提供できるよう、職務に邁進する所存でございます。
何とぞ、ご指導ご鞭撻を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。

赤木翔一郎弁護士の「プロフィール